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再生可能エネルギー発電事業に関する住民説明会について

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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会について  令和6年4月1日に改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「改正再エネ特措法」という。)及び改正再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が施行されました。改正再エネ特措法では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。  また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の要件に該当する場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会の開催や、事前周知(組回覧、ポスティング等)の実施が必要です。  詳細については、資源エネルギー庁のホームページ(ホームページはこちら) をご確認ください。 「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について  説明会及び事前周知を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっていま..

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